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厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しており、125日に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催され、カスタマーハラスメントがとり上げられる予定です。

カスタマーハラスメントに関しては、202391日に行われた心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正における「業務による心理的負荷評価表の見直し」において、具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」が追加されるなど注目が集まっており、企業としての対策も重要になっています。

今回、3つのリーフレット(職場のハラスメント、カスハラ、就活ハラスメント)が公開されていますので、社内研修に活用するなどして、未然に防止する取組みをしていきましょう。

 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html

カスタマーハラスメントリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168047.pdf

202441日からは、労働条件の明示事項が追加され、建設業やの運送業、医師に対して適用が猶予されていた時間外労働の上限規制が適用となります。これらの変更に伴い従業員に対して示す様式や役所に対して届け出る様式も変更されます。この件につき厚生労働省から、労働基準法等関係主要様式の主要様式ダウンロードコーナーで新しい様式が公開され、準備が進められるようになりました。

厚労省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

年収の壁対応策として公表された複数のメニューのうち、新たに社会保険に加入したパートタイマー等に対する企業への助成金として、キャリアアップ助成金の新コースが設けられました。制度が複雑であり、なかなか全体像を理解することが難しいものになっていることもあり、厚生労働省が制度の解説をした動画の公開をしましたのでご参考ください。

厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

見出し

厚労省より2022年度の男性育休取得率の調査結果が公表されました。調査結果によると、2022年度の男性の育休取得率は「17.13%」となり、2021年度の13.97%から微増しました。なお、女性の育休取得率は80.2%(2021年度 85.1%)となっています。男性の育休取得率は微増ながら年々増加傾向にあり、育児・介護休業法の改正の効果が少しずつ現れてきているのかもしれません。

 厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r04.html

厚労省より「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果が公表されました。今回の調査において「メンタルヘルス不調による休業者」に関しての調査結果の記載がありました。過去1年間(2021111日から20221031日)にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所の割合は13.3%(前年調査10.1%)となっています。このうち、連続1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.6%(前年調査8.8%)、退職した労働者がいた事業所の割合は5.9%(前年調査4.1%)でした。

 厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r04-46-50b.html

働き方改革の中で創設された高度プロフェッショナル制度(201941日施行)に関して、厚労省が最新(令和53月末時点)の対象労働者数を公表しました。結果として、26事業場(24社)/823人しか制度が適用されていないことが分かりました。この理由について、基準が厳しすぎるからという意見が挙がっています。もっとも近年は管理監督者でなくとも、高額の報酬を得る社員も増えていますし、イノベーションが必要な業務が増加するのは確実な状況ので、今後、徐々に適用者が増えてくるのかも知れません。

 厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/content/001118624.pdf

20233月に「厚生労働省 委託事業 令和4年度 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」の企業調査結果が公表され、育児短時間勤務の1日の設定勤務時間の割合が公表されました。

この企業調査の結果をみると以下のようになっています。

4時間以内     4.7

4時間超5時間以内  6.5

5時間超6時間以内  10.3

6時間       68.0

6時間超7時間以内  22.1

7時間超8時間以内  9.2

日によって異なる  9.9

週休3日制度等短日数勤務のため、1日あたりは通常の勤務と同じ 1.4

 育児・介護休業法で義務付けられている「原則 6時間」よりも短い時間数がある一方で、「6時間超7時間以内」が2割を超え、「7時間超8時間以内」が1割弱となっています。少しでも長い時間を勤務してもらうことで、人材不足の解消につながっていくことが期待されます。

 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00006.html

日本・オーストリア両国政府は、20229月から「日・オーストリア社会保障協定」の締結に向けた政府間交渉を進めてきましたが、その結果、実質合意に至ったと厚生労働省より発表がありました。今後、両国は、本協定の署名に向けた協定案文の確定等の必要な作業及び調整を行います。

 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/houdounenkin_20230513_00001.html

近年、企業に雇用されず、フリーランスとして働く方が増えていることを背景に2023428日の参議院本会議で、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が可決・成立しました。

この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定業務委託事業者(発注事業者)及び特定受託事業者(フリーランス)の取引について、特定業務委託事業者において、書面等での契約内容の明示、報酬の60日以内の支払い、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策などの措置を講じることとされています。

 

 

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

いよいよ20234月から賃金のデジタル払いが始まりますが、この件に関し、先日厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。

このリーフレットには、今後の賃金のデジタル払いに関する流れや、デジタル払いをする際の注意点、万が一の場合として、不正取引が起きたり、業者が破綻したりした場合の対応について記載されています。

 リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります」

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

厚生労働省の労働政策審議会で審議が行われていましたが、今回法令改正により段階的な引き上げが正式に決定しました。

この障害者の法定雇用率の引き上げも含め、以下が今後障害者雇用に関するポイントになります。

 

1.障害者の法定雇用率が段階的な引き上げ

民間企業の法定雇用率は、20244月から2.5%に、202672.7%になります。

 

2.除外率の引き下げ

除外率が、202541日から除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げられる。(現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となる)

 

3.障害者雇用における障害者の算定方法の変更

・精神障害者の算定特例の延長(20234月)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになる。

・一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(2024年4月)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになる。

 

4.障害者雇用のための事業主支援が強化(助成金の新設・拡充)

・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設される

・既存の障害者雇用関係の助成金が拡充される

法定雇用率の引き上げ自体はまだ1年以上先ですが、今回の改正内容は早めに押さえておきましょう。

リーフレット「障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

出産育児一時金について、202321日に官報で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。それによると、202341日からの8万円の増額が決定し、1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給されることとなりました。

 厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230202S0010.pdf

20231月に厚生労働省より「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)」が発表されました。

外国人労働者数は1,822,725人で、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新しており、対前年増加率は5.5 %と、前年の0.2%から 5.3ポイントの増加となっており、コロナの影響が徐々に緩和してきていることを伺わせます。

一方、在留資格別で見ると、「専門的・技術的分野の在留資格」が479,949人で、前年比21.7%の大幅増となる一方で、「技能実習」は343,254人(前年比2.4%減少)、「留学」は258,636人(前年比3.3%減少)となっています。

厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30367.html

政府は、新型コロナウイルス感染症対策の平時への移行のプロセスとして、各業種別ガイドラインが、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から合理的な内容となるよう、必要な見直しを進めることを求めています。

今回、最新の知見をふまえて、業種別ガイドラインが見直され、政府の一覧ウェブサイトが更新されています。

また、これに伴い、飲食店における第三者認証基準(案)(政府として都道府県に示している基準のひな型)を変更しています。

この基準(案)では、業界団体の「外食業の事業継続のためのガイドライン」の改正(20221213日付)との整合性を図り、「少人数の家族や知人等の間ではパーティション設置等を求めない」「ビュッフェスタイルにおける使い捨て手袋の着用の記載を削除する」ことなどを記述があります。

その他、飲食を伴う会合を行う際にも、飲食店の認証基準が合理化されたことの理解を求めています。

経団連HP

http://www.keidanren.or.jp/announce/2022/1216.html

業種別ガイドラインの一覧

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20221213

外食業の事業継続のためのガイドライン

http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguideline_221213kai.pdf

先月、個人情報保護委員会から、「上半期における個人データの漏えい等事案を踏まえた個人データの適切な取扱いについて」という注意喚起が出されました。

内容としては、上半期において、個人情報保護委員会へ直接報告された個人データの漏えい等事案は1,587件と前年度上半期の517件と比べて件数が約3倍増加しており、その主なものは、病院や薬局における要配慮個人情報を含む書類の誤交付及び紛失で、その他はウェブサイトやネットワークの脆弱性を突いた不正アクセス等でした。

企業においても、個人情報保護法ガイドラインを確認して、個人データの漏えい等の防止のために取り組むことができるものがあれば追加し、漏えい等の防止につなげていきましょう。

個人情報保護委員会HP

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/221109_chuuikanki/

上半期における個人データの漏えい等事案を踏まえた個人データの適正な取扱いについて(注意喚起)

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/221109_chuui_jigyousha.pdf

正常な分娩はケガや病気ではないため、健康保険における療養の給付の対象外となっています。

そのため、多額の出産費用が必要になりますが、健康保険では被保険者とその被扶養者が出産したときに申請することで、費用負担として「出産育児一時金」が支給される制度を設けています。

出産育児一時金の額は、現在、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。

今回、この支給額について、社会保障審議会医療保険部会の議論の整理で「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で.50.万円に引き上げるべき」とされたことに伴い、増額する政令案のパブリックコメントが出されました。

その内容は、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支給額について、『総額50万円(48.8万円+加算額1.2万円)』とするものです。

政令案の公布は、20231月下旬、施行は202341日が予定されています。 

パブリックコメント「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245133

 

 

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