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雇用保険 個人番号登録・変更届の様式変更

2019-10-02

10月1日より雇用保険法施行規則の一部が改正され、「個人番号登録・変更届」(様式第10号の2)に、下記の記載欄が追加されました。

7欄 被保険者氏名(ローマ字)※被保険者が外国人の場合のみ

10欄 変更前氏名(フリガナ)

11欄 氏名変更年月日

これにより、被保険者が外国人の場合にはローマ字の氏名を、在留カードに記載されている順に記載することとなります。

また、結婚等により氏名に変更があった被保険者は、5欄に新氏名を記載するとともに、10欄・11欄にも記載することとなります。

また、この改正により、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を提出する際にマイナンバーカードを提示すれば、顔写真の添付を省略することができるようになりました。

さらに、「教育訓練給付金支給申請書」・「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」に添付することとされていた「雇用保険被保険者証」および「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」についても、添付が不要となっています。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(概要)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190963

令和元年9月30日厚生労働省令第56号

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H191001L0040.pdf

外国人雇用状況届出に在留カード番号を追加

2019-10-01

9月24日、労働施策総合推進法施行規則の改正通達(令和元年9月19日職発0919第4号)等が厚生労働省HPに掲載されました。

本改正は、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(2018年12月25日閣議決定)において、外国人雇用状況届出事項として、在留カード番号を追加することとされたのを受けたもので、2020年3月1日より施行されます。

通達と併せて、告示によって定められる改正後の外国人雇用状況届出書(様式第3号)も示されていますが、記入欄の⑧として在留カードの番号を記載する欄が追加された以外の変更はありません。

なお、本改正を受け、外国人雇用管理指針も一部改正されています。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正等について(通達)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190924L0010.pdf

改正省令【概要】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190924L0011.pdf

改正告示【概要】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190924L0013.pdf

働き方改革関連法の解説 動画配信スタート

2019-09-18

厚生労働省は2019年9月10日から「働き方改革特設サイト」上において、働き方改革関連法について解説する動画の第一弾「進めよう!働き方改革 Part1 意義」を公開しました。
この動画は、今年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」について、事業主や労働者の方向けに関連法の内容をしっかりと理解していただくことや働き方改革の機運をさらに高めることを目的とされています。
今回公開された「進めよう!働き方改革 Part1 意義」では、働き方改革の必要性や意義がわかりやすく解説されています。また、厚生労働大臣をはじめ、日本経済団体連合会、日本労働組合総連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会からメッセージも収録されています。

厚生労働省では今後も時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金などについて順次分かりやすい解説動画を配信していくようですので、適宜チェックしておくとよいでしょう。

厚生労働省HP「「働き方改革関連法」に関する制度解説動画の配信を開始します」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06661.html

女性活躍推進法改正、パワーハラスメント対策の法制化

2019-06-18

2019年6月5日に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策の法制化が行われました。これと併せて女性活躍推進法も改正されており、主な改正点は下記のとおりです。

■労働施策総合推進法
①パワハラ対策の法制化
 パワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となる。

②セクハラ等防止対策の実効性の向上
・セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務の明確化が行われる。
・セクハラ等の相談をした従業員に不利益な取扱いをすることが禁止される。

■女性活躍推進法
①一般事業主行動計画の策定義務等の拡大
 一般事業主行動計画の策定・届出義務および女性活躍に関する情報公表の義務が、従業員301人以上の企業から101人以上の事業主に拡大される。

②情報公表義務の項目追加  従業員301人以上の企業は、これまでの公表項目に加え「職業生活に関する機会の提供に関する実績」または「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」のいずれか公表が必要となる。

施行時期を含めた詳細な内容は今後、公表されることになっています。以下のリーフレットでまずはどのような対応が今後求められることになるのか把握しておきましょう。

厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

女性活躍推進法が改正されました

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/jyokatsu_leaflet010611.pdf

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/harassment_leaflet010611.pdf

国土交通省「自転車通勤導入に関する手引き」

2019-06-05

国土交通省は、平成30年6月に閣議決定された自転車活用推進計画に基づき、事業者活動における自転車通勤や業務利用を拡大するため、自転車活用推進官民連携協議会において「自転車通勤導入に関する手引き」を策定しました。

「自転車通勤導入に関する手引き」は、これから自転車通勤制度を導入するための検討をする際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものですので、自社にあった制度を検討する参考として利用してみてください。

国土交通省HP「自転車通勤導入に関する手引き」

http://www.mlit.go.jp/road/bicycle_guidance.html

動画「改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応」がアップ

2019-04-24

厚生労働省では、「改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について」という50分40秒のビデオを制作し、厚生労働省サイト内で視聴できるようにしました。今後、同一労働同一賃金への対応が求められますが、現実的になにをどのようにすればよいのかが分からないという方も多いかと思いますので、これから対応を検討するという際にはご覧になってみてください。

厚生労働省 パート有期労働ポータルサイト

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/

医療機関向け「法改正解説リーフレット」が公開されています。

2019-03-04

全国社労士連合会は、公益社団法人日本医師会と連携し、医療機関向けの「法改正解説リーフレット」を公表しています。

医療機関における法改正スケジュールや対応すべきポイント、コラムなどを掲載しており、医療業界に特化したリーフレットとなっています。

全国社会保険労務士連合会HP

https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=3359&dispmid=648

医療機関向けの「法改正解説リーフレット」

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/senryaku/2019/190301_iryou_a4.pdf

「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」が公表

2019-01-29

今年の4月より改正されるフレックスタイム制について、

厚労省から「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」が公表されています。

改正点がわかりやすくまとめられ、協定の記載例、Q&A等記載されています。

フレックスタイム制を導入している、もしくはこれから導入を検討する会社様は

制度の確認のため、こちらの手引きをご活用ください。

フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

https://www.mhlw.go.jp/content/000473711.pdf

労災保険 アフターケア制度の通院費が拡充されます。

2019-01-24

労災保険におけるアフターケア制度の通院費の範囲が広がることになりました。

これまで住居または勤務地からおおよそ4キロの範囲でしたが医療機関のある同一市区町村内に変更になります。

平成31年の2月以降の入院から適用となります。

アフターケア制度と合わせて確認が必要です。

パンフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/content/contents/000358707.pdf

アフターケア制度

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/090325-1.pdf

パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書

2019-01-17

昨年末に、同一労働同一賃金に関するガイドラインが公開されましたが

先日、現場において実務的に対応するための取組手順書が公開されています。

具体的な事例とともに対応の流れが紹介されています。

大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日から施行になりますので

今後の取組みに活用ください。

厚労省HP 同一労働同一賃金特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書

https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf

報酬・賞与の区分が明確化されます

2019-01-04

日本年金機構より昨年10月に発表のあった、「報酬」及び「賞与」の区分について、

本日(平成31年1月4日)からの適用の取扱いになります。

「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されております。

改めて以下のQ&A等をご確認ください。

日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html

Q&A

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/02.pdf

給与前払いサービスは貸金業に該当せず

2018-12-28

近年、給与の支払日前に勤怠実績に応じた賃金相当額を上限として、給与の前払いを行うというサービスが一部の企業により提供され、飲食などアルバイトが多い企業で利用されています。このサービスが貸金業としての規制を受けるのではないかという議論が行われていましたが、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」に基づき、下記の通り回答が発表されました。

(ア)本サービスは従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限とした給与支払日までの極めて短期間の給与の前払いの立替えであって、

(イ)導入企業の支払い能力を補完するための資金の立替えを行っているものではなく、

(ウ)手数料についても導入企業の信用力によらず一定に決められている

との前提の下では、導入企業又は従業員に対する信用供与とは言えず、また、導入企業においても、信用供与を期待しているとまでは言えないことから、貸金業法上の「貸付け」行為に該当せず、貸金業に該当しないものと考えられる。

コンプライアンス上の問題が解消されたことにより、同様のサービスは更に増加し、導入企業も徐々に増えてくるかも知れません。

経済産業省 グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました〜給与前払いサービスの提供について

http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220006/20181220006.html

時間外労働の上限規制および年次有給休暇の取得義務化 パンフレット

2018-12-26

来年4月と施行が間近に迫ってきた働き方改革関連法の時間外労働の上限規制および年次有給休暇の取得義務化について、昨日、厚生労働省から新しいリーフレットが公開されました。

 新しいリーフレットは各々24ページあり、詳細内容が記載されています。特に年次有給休暇については以下のような一部で実務上の取扱いとして疑義となっていたものがQ&Aとして掲載されています。来年の法改正に向けて確認しておくようにしましょう。

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

「荷主と運送業者のためのトラック運転者労働時間削減に向けた改善ハンドブック」

2018-12-21

物流業界を取り巻く環境は非常に厳しく、トラック運転者不足は深刻な問題となっており、その要因のひとつに長時間労働があげられます。

たとえば、大型トラックの運転者の平均労働時間は年間で2604時間となっており、全産業平均と比べて約470時間も長くなっています。

先日厚生労働省より「荷主と運送業者のためのトラック運転者労働時間削減に向けた改善ハンドブック」が公開され、この改善ハンドブックは、荷主と運送事業者の両者でトラック運転者の労働時間削減に取り組む際のポイントがまとめられています。

また厚生労働省のホームページでは「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」、荷主に向けた「【荷主のための物流改善パンフレット】運送事業者の事業環境改善に向けて」が公開されていますので、物流業界の労働環境改善に向けた取り組み内容を確認しておくようにしましょう。

荷主と運送業者のためのトラック運転者労働時間削減に向けた改善ハンドブック

https://www.mhlw.go.jp/content/000462130.pdf

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00014.html

残業時間規制を見据えた医師の健康確保

2018-12-19

厚生労働省が17日に開かれた「医師の働き方改革に関する検討会」で、2024年4月から始まる医師の残業時間規制を見据えた医師の健康確保に関する考え方を示しました。

この日示した案では、

9時間を超える連続勤務の間は終業と始業の間に最低9時間、当直明けは18時間の「勤務間インターバル」を確保する。

当直がある際の連続勤務の上限は28時間とする

などの考え方が示されました。

厚生労働省が検討している残業時間の上限規制では、地域医療体制や研修医らの研修の機会を確保するため、一部の医師には、一般医師より緩めた上限規制を適用する考えで、こうした医師には健康確保のための勤務間インターバルや連続勤務制限を義務化する一方で、一般医師には努力義務とする方向です。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02931.html

日中社会保障協定 参院本会議で可決

2018-12-05

日中両国の現地駐在員による社会保険料の「二重払い」を解消するための日中社会保障協定が11月30日にされ、承認されました。(年金加入期間通算は協定に含まれず)

これを受けて、2019年度中の発効を目指し、12月4日付で中国との社会保障協定についての政省令案がパブリックコメントに付されています。

日中社会保障協定は今年5月に中国の李克強首相が来日した際に署名されました。中国で働く日本人駐在員や日本で働く中国人駐在員は現在、年金保険料を両国に支払わなければならなりませんが、協定が発効すれば、勤務期間が5年以内の駐在員は自国の年金制度への加入だけで済むことになります。

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令案に関する意見の募集について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180267&Mode=0

概要

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000180572

労働保険の一括有期事業 事務手続きの簡素化

2018-12-04

来年度から労働保険の一括有期事業に関し、事務手続きの簡素化が行われます。これについて、2018年11月30日の官報で労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の改正が公布され、その内容が正式に決定しました。

 改正された内容で注目すべきものは、以下の2点となります。

・一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)の廃止

・一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届の廃止

これに関連したリーフレットも公開されています。施行までは4ヶ月弱ありますが、内容を確認しておきましょう。

リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/ikkatsuyuukiriifuretto.pdf

雇用保険 継続給付の事務手続き変更

2018-10-03

10月1日より雇用保険の継続給付の支給申請事務が一部変更となりました。

今まで高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金の支給申請を行う際は、申請ごとに支給申請書へ被保険者の署名・押印が必要でしたが、被保険者本人に「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」により確認を行い、同意書を保存しておくことで被保険者の署名・押印を省略できるようになりました。

給付手続きを多く行う事業所にとっては、かなり負担が減ることになりますので、同意書をうまく活用していくようにしましょう。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

パンフレット:雇用継続給付の申請を行う事業主の皆さまへ

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000361768.pdf

職場情報総合サイトが一般公開しました。

2018-09-28

本日28日より、「職場情報総合サイト」を一般公開する旨、厚労省より発表がありました。このサイトは、「若者雇用促進総合サイト」−「女性の活躍推進企業データベース」−「両立支援のひろば」の3サイトに掲載されている各企業の職場情報を横断的に収集し、転載しているものです。

企業と働き手のミスマッチを起こさないため、また、企業側としては、より良い採用にむけた、情報の発信ツールとして活用が期待されます。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01643.html

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/aishouboshu.pdf

イクメン企業アワード

2018-06-11

厚生労働省では、育児を積極的に行う男性=「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進するイクメンプロジェクトの一環として、今年度も「イクメン企業アワード」と「イクボスアワード」を実施します。それに先立ち、育児と仕事の両立を推進する企業や個人を、全国から募集します。

今回で6回目となる「イクメン企業アワード」は、男性の育児と仕事の両立を推進する企業を表彰し、「両立支援部門」に加えて今回より「理解促進部門」が加わり、男性が家事や育児に積極的・日常的に参画することを促す企業の対外的な活動を表彰します。

また、今回で5回目となる「イクボスアワード」は、部下の育児と仕事の両立を支援する管理職=「イクボス」を、企業などからの推薦によって募集し、表彰します。

厚生労働省では、受賞企業や受賞者の取組内容をホームページや広報誌などで紹介し、ロールモデルとして普及させていくことにより、企業における育児と仕事の両立支援の推進していく予定です。

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208920.html

イクメンプロジェクトHP

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

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