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シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

2022-01-12

厚生労働省が「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を取りまとめ、公表しました。

このシフト制における留意事項では、会社が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項が、一覧性をもってとりまとめられています。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

留意事項

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf

リーフレット(使用者向け)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf

令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A

2021-12-02

改正育児・介護休業法の施行(第1段階)が来年4月に迫ってくるなか、厚生労働省は「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和3年11月30時点)」を公開しました。

50問以上からなるQ&Aで実務に即したものが数多くあります。

整備をしていく中で不明点があるときには、確認をするとよいでしょう。

令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年 11 月 30 時点)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf

労働安全衛生調査(実態調査)の結果

2021-11-30

厚生労働省が実施した2020年の「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果が発表されました。過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所の結果に注目すると、その割合は 9.2%となり、特に企業の従業員数規模が大きくなるに連れ高い割合となっています。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r02-46-50b.html

就労条件総合調査について

2021-11-24

日本の主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施される厚生労働省の「就労条件総合調査」の令和3年度調査結果が発表されました。

休日日数と年次有給休暇取得率に注目すると、調査結果では企業規模が大きくなるにつれ、もともとの休日日数が多く、年次有給休暇を取ることができる職場になっている傾向があります。

厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html

教育訓練や研修の実施が労働時間に含まれるかについての事例集

2021-11-11

企業が従業員に対し業務に関する教育訓練や、キャリア開発に向けた研修の実施等を行うことに対して、その実施時間が労働時間に含めるものであるか判断に迷う事例が多いことに対して厚労省より事例集としてまとめられたものが公開されました。近年は働き方改革等により従業員の労働時間に対する意識も高まっていますので、より慎重な判断が求められるといえます。

厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

新規学卒就職者の就職後3年以内離職率

2021-11-02

厚生労働省が令和2年度の新規学卒就職者の就職後3年以内離職率のデータを公表しました。

これによれば、新規学卒就職者の就職後3年以内離職率は以下のようになっています。

【 中学 】 55.0%(▲4.8P)

【 高校 】 36.9%(▲2.6P)

【 短大など 】 41.4%(▲1.6P)

【 大学 】 31.2%(▲1.6P)

長期時系列データでみると、大卒と短大卒はあまり変化がありませんが、中卒と高卒はかなりの改善が進んでおり、過去に良くいわれた「七五三」の状態ではなくなっているといえます。

厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00004.html

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書の添付について

2021-10-13

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書について、2021年10月11日より被保険者および養育する子どもの個人番号(マイナンバー)の両方が申出書に記載されている場合は、「住民票の写し」の添付が不要となりました。

戸籍謄本の添付は必要なので、手間としてはさほど大きく変わらないのかと思います。

上記の変更に伴い、申出書の様式も変更になっています。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.files/0000023995b0kMAEQt00.pdf

育児介護休業法改正のリーフレット公開

2021-10-06

育児介護休業法の改正に伴い、新しいリーフレットが公表されています。

これからモデル規程等も公表され、今後の規程見直しが進むものと思われます。

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

労働基準監督署による監督指導

2021-08-26

厚生労働省では、毎年、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署による監督指導を実施しています。今回、令和2年度に監督指導した結果の取りまとめが行われ、公表されました。

監督指導が実施された事業場は24,042事業場であり、そのうち17,594事業場で労働基準関係法令違反がありました。違反があった事業場は73.2%にのぼります。このうち、8,904事業場(全体の37.0%)で違法な時間外労働が確認され、実際に1ヶ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)確認されました。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20409.html

2021年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果

2021-08-18

経団連より「2021年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果」の最終集計が公表されました。 本調査は、従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施されたもので、今回の結果は、妥結し、集計可能な17業種370社の結果を集計したものとなります。

これによれば2021年の中小企業の昇給額の平均は、4,376円(前年実績4,371円)と、ほぼ前年同水準となりました。

(1)業種別

製造業平均     4,633円(4,716円)

非製造業平均 3,971円(3,844円)

(2)規模熱

100人未満     4,162円(4,234円)

100〜300人未満 4,267円(4,150円)

300〜500人未満 4,529円(4,622円)

日本経済団体連合会HP

http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/068.pdf

健康保険・厚生年金保険料 標準報酬月額特例改定について

2021-08-12

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を特例で改定することができる制度が、2021年7月まで設けられていました。

この特例ついて、日本年金機構は2021年年8月から12月までの間に報酬が下がった場合にも適用すると公表しました。

日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html

出産育児一時金の支給額について

2021-08-06

健康保険の被保険者やその被扶養者が出産したときに、協会けんぽ等の保険者ヘ申請すると出産育児一時金が支給されます。この出産育児一時金は42万円と表記されることが多いのですが、実際には出産育児一時金の40.4万円に、産科医療補償制度の掛金1.6万円が合計された額になっています。

今回、2022年1月1日に産科医療補償制度の改正により、補償対象が変更され、また、掛金も1.6万円から1.2万円に変更されることが決まっています。この制度改正に合わせて、健康保険法施行令の改正が行われ、出産育児一時金が2022年1月1日から40.8万円に変更となることが決まりました。

なお、出産育児一時金と産科医療補償制度の掛金の合計は42万円から変更はありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/000752741.pdf

令和2年度雇用均等基本調査の結果

2021-08-03

厚生労働省より令和2年度雇用均等基本調査の結果が発表されました。

この調査では毎年、男性の育児休業の取得率がどの程度となるかが注目されていますが、令和2年度については12.65%となり、前年度の7.48%と比較し大幅な引上げになりました。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html

東京都の最低賃金について

2021-07-27

最低賃金について、先日の中央最低賃金審議会で全国一律28円増を受けて、各地方ごとの審議が進んでいます。

東京都については、東京地方最低賃金審議会で審議が行われ、その意見に関する公示が以下の内容で行われています。

10月1日適用で1,041円という内容で進んでいます。

1 適用する地域

  東京都の区域 

2 適用する使用者

    前号の地域内で事業を営む使用者

3 適用する労働者

    前号の使用者に使用される労働者

4 前号の労働者に係る最低賃金額

   1時間1,041円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

6 効力発生の日

   令和3年10月1日

東京都労働局HP

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/310213kouji_00040.html

脳・心臓疾患の労災認定の基準について

2021-07-19

厚労省より「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表されています。

以下の報告書のポイントにもあるように、労災の認定基準に休日のない連続勤務やインターバルが短い勤務など

負荷の状況を測る新たな内容が提言されています。

■業務の過重性の評価について「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期の急性の負荷」が発症

 に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当

■「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)について、現行基準に加えて

 ・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認

  められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと

  評価できることを明示

 ・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身

  体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理

■「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)について

 ・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

■認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html

傷病手当金支給期間の通算について

2021-07-14

2022年1月から傷病手当金の支給期間が通算されるにあたり、どのタイミングから通算が適用されるかについて法律案に示されています。

以下、法律案

2第一条の規定による改正後の健康保険法第九十九条第四項の規定は、施行日の前日において、支給を始 めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第一条の規定によ る改正前の健康保険法第九十九条第四項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

つまり、支給期間の通算は2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヶ月経過していない場合に適用されることになり、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000733603.pdf

(該当箇所 P46)

労災保険特別加入 フードデリバリー配達員、ITフリーランスが対象に

2021-06-21

6月18日、第98回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、フードデリバリー配達員、ITフリーランスを労災保険特別加入対象とする労災保険法施行規則(以下、「労災則」という)を改正する省令案要綱等の諮問に対し、妥当との答申がなされました。

令和3年7月中旬に公布された後、9月1日より施行される見通しです。

具体的には、次のような改正がなされます。

【フードデリバリー】

●労災則46条の17の改正

 → 「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」を一人親方等が行う事業として同条第1号に追加

 (注1)これまで通達において特別加入の対象と認めてきた原動機付自転車についても、省令において明確に規定

●料率

 → 12/1000

【ITフリーランス】

●労災則46条の18の改正

 → 「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業」を特定作業として新たに追加

●料率

  → 3/1000

 (注2)情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業については新たに設定

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19337.html

マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

2021-06-17

安全衛生は、労働者を雇用するにあたってもっとも基本的な事項になりますが、外国人労働者については、言語の問題から、適切な教育が行われていないケースが少なくありません。

そこで厚生労働省では、外国人労働者等に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、14言語(一部11言語)(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語(、スペイン語、ポルトガル語、韓国語))に対応した業種・作業・危険有害要因(17種類)と業種共通(1種類)の教材を用意しました。

また、業種共通のものから、介護業、ビルクリーニング業、製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)、自動車整備業、航空業、宿泊業、飲食料品製造業、外食業、フォークリフト、クレーン・玉掛け作業、小売業、食品加工業、溶接業、鋳造業、化学物質取扱い(基礎)、化学物質取扱い(管理)の全16種類があります。

自社の業種に合わせて、安全衛生教育に活用してみてはいかがでしょうか。

厚生労働省「マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html

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