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厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しており、125日に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催され、カスタマーハラスメントがとり上げられる予定です。

カスタマーハラスメントに関しては、202391日に行われた心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正における「業務による心理的負荷評価表の見直し」において、具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」が追加されるなど注目が集まっており、企業としての対策も重要になっています。

今回、3つのリーフレット(職場のハラスメント、カスハラ、就活ハラスメント)が公開されていますので、社内研修に活用するなどして、未然に防止する取組みをしていきましょう。

 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html

カスタマーハラスメントリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168047.pdf

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