〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟23階
JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩3分

改正育児・介護休業法案 成立

2021-06-03

今日(2021年6月3日)の衆議院本会議で改正育児・介護休業法案が成立しました(参議院先議)。

2022年1月1日以降、3回に分けて施行される予定です。

この改正法案は、男性の育児休業の取得を促進する内容で、子の出生直後の時期における男性の柔軟な育児休業取得のための新しい枠組み新設、分割取得の制度変更などがありますので、就業規則(育児・介護休業規程等)の修正が必要になります。

今後、官報公告され、厚生労働省から情報が出てくることになるでしょう。今後の情報に注目しましょう。

改正育児・介護休業法案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付の申請にあたる添付書類の省略

2021-05-28

高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付の申請にあたり、受給する被保険者に間違いなく支給されるかを確認するための、申請書の内容に対する各種添付書類が必要になります。その一つに「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」がありますが、2021年8月1日から、これを原則不要にすることを公表しました。対象となる申請書は以下の通りです。

■高年齢雇用継続給付金

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書

■育児休業給付金

・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

■介護休業給付金

・介護休業給付金支給申請

 なお、「手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。」との注意書きがあるため、その点注意が必要です。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

履歴書の新様式について

2021-04-19

厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、新たな様式例(厚生労働省履歴書様式例)を公表しています。

これまで推奨していたJIS規格の様式との相違点は以下の通りです。

1. 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としました。なお、未記載とすることも可能としています。

2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないことにしました。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_kouseisaiyou030416.html

様式例

https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000769665.pdf

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について

2021-04-13

厚労省より「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表されています。

今後、増加が見込まれるフリーランスとしての働き方について、わかりやすくまとめられています。

ガイドラインには「労働者性」の判断基準等も示されており、大事なポイントになるかと思います。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759477.pdf

概要版(パンフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/000766340.pdf

「就職お祝い金」等の支給による職業紹介の禁止

2021-03-03

「就職お祝い金」等の支給による職業紹介の禁止

有料職業紹介事業者は紹介実績を多くすることで、より多くの求人企業と契約をし紹介料を得ることができるため、職業紹介により求職者が求人企業に就職したときに、「就職お祝い金」等の名目により、金銭等を提供することがあります。

これについて、2021年4月1日から職業安定法に基づく指針の一部が改正され、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されることになりました。

職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があり、このような行為が労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為となることから、禁止されるものです。

職業紹介事業者を利用する企業としても、このような指針の改正があったことを押さえておきましょう。

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf

社会保険の対象者の適用拡大について

2021-02-24

社会保険の対象者の適用拡大について、2022年10月から常時100人超の被保険者、2024年10月から常時50人超の被保険者の事業所が適用拡大の対象になります。

これに先立ち日本年金機構より適用拡大に関する案内が始まり、事業主向けのみならず、パート・アルバイト向けのリーフレット等も公開されました。

日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ

2021-01-18

国税庁HPに「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」が公表されています。

在宅勤務を進めるうえで、各種手当等の課税の有無などがまとめられています。

改めて内容をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

算定基礎届及び賞与支払届総括表の廃止

2020-12-22

現在、社会保険の定時決定の届出および賞与支払の届出の際、各届出様式とは別途、総括表を届け出ることになっています。この総括表について、事業主による電子申請の利用を促進するとともに添付書類の省略を図るため、2021年4月1日から廃止されることになりました。

また現状、日本年金機構に登録してある賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合には、総括表に賞与が不支給であった旨の届出をすることになっていますが、総括表の廃止に伴って賞与を不支給とするときには新たに「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」により届け出ることになります。

算定基礎届総括表には、廃止は工数削減になりますが、一方で多くの事業所に関する情報を記載して提出しており、事業所の情報を確認する機会になっていたことを考えると、今後それらの情報を確認するタイミングがなくなることもあり、より確実な届出とすることが重要になります。

法令等データベースサービス「算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について(令和2年12月18日年管管発1218第2号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf

トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトに新コンテンツが追加

2020-12-11

12月4日、トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトに2つの新しいコンテンツが追加されました。

●発荷主企業向けの周知用動画

タイトル:今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『発荷主』ができること。

内容:発荷主企業とトラック運送事業者が、トラック運転者の長時間労働改善のために「どのように協力しあい、具体的な取組を進め、双方がメリットを得ながら、問題を解決していくのか」を、ドラマ形式(アニメーション)で再現

●トラック運転者の長時間労働改善につながる施策の確認ツール

タイトル:始めてみよう改善活動

内容:サプライチェーンのイラストをクリックすると、トラック運転者の長時間労働改善につながる施策候補などが簡単にわかる

トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/

雇用保険の手続きにおける押印の見直しに関する省令が改正

2020-12-04

11月27日、押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令案(仮称)要綱の諮問、答申に関する労働政策審議会職業安定分科会の資料が公表されました。

令和2年12月末に公布のうえ、公布日より施行される予定となっており、改正の対象となる手続きには、主に次のようなものが挙げられています。

【雇用保険法施行規則】

・雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)

・雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)

・雇用保険被保険者離職票−2(様式第6号(2))

・個人番号登録・変更届(様式第10号の2)

・教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)

・高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)

・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(安定所提出用)(様式第33号の4)

・介護休業給付金支給申請書(様式第33号の6)

・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の7)

・育児休業給付金支給申請書(様式第33号の8)

上記の他にも職業安定法施行規則、高年齢者雇用安定法施行規則、労働施策総合推進法施行規則、労働者派遣法施行規則に係る手続きについても押印の見直しがされる予定です。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15132.html

オンラインによる医師の面接指導に関する通達改正

2020-12-02

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点等から、長時間労働やストレスチェックに関連した医師の面接指導をオンラインで行うことも認められています。

労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにすることが求められており、先日、これに関する通達が改正されました。

■面接指導に用いる情報通信機器

以下の全ての要件を満たすこと。

① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。

② 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。

③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

■情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等

以下のいずれの要件も満たすこと。

① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。

② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

 また、オンラインで面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていることも、求められています。

既に、オンラインで医師の面接指導を行っている場合、これから導入を検討している場合は、これらの内容について問題がないか確認しましょう。

厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000536457.pdf

副業・兼業に関連する労働時間の取扱いについて

2020-10-06

副業・兼業のガイドライン改定に関連する通達が発出されています。

労働時間の管理は自己申告により、通算するとあります。以下にポイントを抜粋します。

・使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましいこと。

・副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(第1の1において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。

・労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること。

・時間的に後から労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における 36 協定で定めるところによって行うこととなること。

通達(基 発 0 901 第 3 号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度の開始

2020-08-20

2021年3月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度がいよいよ始まります。この制度では、医療機関や薬局の窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、オンラインで医療保険資格を確認するものになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することでの利点としては、就職や転職、引っ越しをしてもマイナンバーカードを健康保険証として利用し続けることができるようになることや、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されること等があります。

利用のためには、利用の申し込みが必要であり、先日よりこの申し込みの受付が開始されました。尚、この制度が始まっても健康保険証の発行には変わりありませんが、利便性の観点からマイナンバーカードの利用率が上がると考えられます。

 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

複数の会社で働く人の労災保険給付額についての変更

2020-07-06

2020年9月1日から施行される「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」の労災保険部分について、詳細が公表されています。

この改正により、2020年9月1日以降に複数の会社で勤務しており、業務災害や通勤災害によりけがをしたり、病気になったとき等は、

すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになります。

あわせて、それぞれの勤務先での負荷(労働時間やストレス等)に関しても同様の取扱いとなります。

今後は従業員の副業・兼業に関する情報を正確に把握しておくことが、今以上に重要になるかと思います。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf

「心理的負荷による精神障害の認定基準」改正

2020-06-01

2020年5月29日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知がなされ、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました。

この改正は、本日(2020年6月1日)からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、

先日取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、

「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しが行われています。

<認定基準改正のポイント>

●「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加

 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加

 ・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を

  「具体的出来事」に追加

●評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正

 ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を

  「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正

 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを

  評価する項目として位置づける

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html

認定基準の改正概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000634904.pdf

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

2019-12-02

厚生労働省は、労働基準監督署へ提出する労働安全衛生関係法令の届出等をweb上で作成することができる「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を開始しました。労働安全衛生関係法令の届出等においてははじめての取組みとなります。

本サービスは、事業者が労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷する際に、(1)誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示(2)書類の添付漏れに対する注意喚起(3)過去の保存データを用いた入力の簡素化等を行うもので、事業者(帳票作成者)の利便性の向上を図ることなどを目的として開発したウェブサービスで、対象とする帳票は次のとおりです。

1.総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

2.定期健康診断結果報告書

3.心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

4.労働者死傷病報告(休業4日以上)

事前申請や登録は不要ですので、利用してみてはいかがでしょうか。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08054.html

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

障害のある方に向けた「就労パスポート」を公表

2019-11-19

厚生労働省は、「精神障害者等の就労パスポート作成に関する検討会」での検討を踏まえ、障害のある方に向けた「就労パスポート」を作成し公表しています。

 「就労パスポート」は、障害のある方が、働く上での自分の特徴や希望する配慮などを整理することで、就職や職場定着の促進を図ることを目的としています。このツールを活用することで、障害に関する理解が深められ、支援機関同士での情報連携なども進めることでき、また、事業主による採用選考時の障害への理解や職場環境の整備を促し、障害のある方の就職や職場定着の促進につなげることが期待できるとされています。

就労パスポートの様式、ガイドライン等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06d_00003.html

事業主向けガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000565958.pdf

マイナンバーカード等への旧姓の記載について

2019-11-07

11月5日より住民基本台帳法施行令等が改正され、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載が可能になっています。

記載を希望する場合は、旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)を市区町村役場に提出します。

住民票では、氏名欄の下に追加された「旧氏欄」に旧姓(旧氏)が記載され、マイナンバーカードでは、既に交付されている場合は追記欄に、新たに交付される場合は氏に併記されます。

旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードは、各種契約や口座名義等に使用される場面で証明書として使うことができるほか、仕事の場面でも旧姓での本人確認書類として使うことができます。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について

http://www.soumu.go.jp/main_content/000614623.pdf

旧氏併記に関するリーフレット(表面)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000625549.pdf

パワーハラスメント対策導入マニュアル

2019-10-17

パワーハラスメント(パワハラ)についてはその対策の法制化が行われることになっており、指針の策定・公開等が待たれるところですが、先日厚生労働省のハラスメント対策の総合情報サイトである「あかるい職場応援団」に公開されていた「パワーハラスメント対策導入マニュアル」が第4版に更新されました。

このマニュアルでは、パワーハラスメント対策に取り組む企業が参考にできるよう、取組のポイントが解説されており、研修資料やアンケート用紙など、取組みに必要な参考資料も多く収録されています。

取組実施前の実態把握・取組実施後の効果把握のためのアンケート実施マニュアルもあり、企業が実態把握をすることにも活用できそうです。

なお、第4版では第3版と比較し、統計資料が更新された他、取組むべき実施内容がより充実されていますので、活用していきましょう。

あかるい職場の応援団「「社内でハラスメント発生! 人事担当の方」ハラスメント関係資料ダウンロード」

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-273-5980