〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟23階
JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩3分

東京都の最低賃金について

2021-07-27

最低賃金について、先日の中央最低賃金審議会で全国一律28円増を受けて、各地方ごとの審議が進んでいます。

東京都については、東京地方最低賃金審議会で審議が行われ、その意見に関する公示が以下の内容で行われています。

10月1日適用で1,041円という内容で進んでいます。

1 適用する地域

  東京都の区域 

2 適用する使用者

    前号の地域内で事業を営む使用者

3 適用する労働者

    前号の使用者に使用される労働者

4 前号の労働者に係る最低賃金額

   1時間1,041円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

6 効力発生の日

   令和3年10月1日

東京都労働局HP

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/310213kouji_00040.html

脳・心臓疾患の労災認定の基準について

2021-07-19

厚労省より「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表されています。

以下の報告書のポイントにもあるように、労災の認定基準に休日のない連続勤務やインターバルが短い勤務など

負荷の状況を測る新たな内容が提言されています。

■業務の過重性の評価について「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期の急性の負荷」が発症

 に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当

■「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)について、現行基準に加えて

 ・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認

  められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと

  評価できることを明示

 ・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身

  体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理

■「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)について

 ・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

■認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html

傷病手当金支給期間の通算について

2021-07-14

2022年1月から傷病手当金の支給期間が通算されるにあたり、どのタイミングから通算が適用されるかについて法律案に示されています。

以下、法律案

2第一条の規定による改正後の健康保険法第九十九条第四項の規定は、施行日の前日において、支給を始 めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第一条の規定によ る改正前の健康保険法第九十九条第四項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

つまり、支給期間の通算は2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヶ月経過していない場合に適用されることになり、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000733603.pdf

(該当箇所 P46)

労災保険特別加入 フードデリバリー配達員、ITフリーランスが対象に

2021-06-21

6月18日、第98回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、フードデリバリー配達員、ITフリーランスを労災保険特別加入対象とする労災保険法施行規則(以下、「労災則」という)を改正する省令案要綱等の諮問に対し、妥当との答申がなされました。

令和3年7月中旬に公布された後、9月1日より施行される見通しです。

具体的には、次のような改正がなされます。

【フードデリバリー】

●労災則46条の17の改正

 → 「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」を一人親方等が行う事業として同条第1号に追加

 (注1)これまで通達において特別加入の対象と認めてきた原動機付自転車についても、省令において明確に規定

●料率

 → 12/1000

【ITフリーランス】

●労災則46条の18の改正

 → 「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業」を特定作業として新たに追加

●料率

  → 3/1000

 (注2)情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業については新たに設定

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19337.html

マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

2021-06-17

安全衛生は、労働者を雇用するにあたってもっとも基本的な事項になりますが、外国人労働者については、言語の問題から、適切な教育が行われていないケースが少なくありません。

そこで厚生労働省では、外国人労働者等に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、14言語(一部11言語)(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語(、スペイン語、ポルトガル語、韓国語))に対応した業種・作業・危険有害要因(17種類)と業種共通(1種類)の教材を用意しました。

また、業種共通のものから、介護業、ビルクリーニング業、製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)、自動車整備業、航空業、宿泊業、飲食料品製造業、外食業、フォークリフト、クレーン・玉掛け作業、小売業、食品加工業、溶接業、鋳造業、化学物質取扱い(基礎)、化学物質取扱い(管理)の全16種類があります。

自社の業種に合わせて、安全衛生教育に活用してみてはいかがでしょうか。

厚生労働省「マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html

改正育児・介護休業法案 成立

2021-06-03

今日(2021年6月3日)の衆議院本会議で改正育児・介護休業法案が成立しました(参議院先議)。

2022年1月1日以降、3回に分けて施行される予定です。

この改正法案は、男性の育児休業の取得を促進する内容で、子の出生直後の時期における男性の柔軟な育児休業取得のための新しい枠組み新設、分割取得の制度変更などがありますので、就業規則(育児・介護休業規程等)の修正が必要になります。

今後、官報公告され、厚生労働省から情報が出てくることになるでしょう。今後の情報に注目しましょう。

改正育児・介護休業法案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付の申請にあたる添付書類の省略

2021-05-28

高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付の申請にあたり、受給する被保険者に間違いなく支給されるかを確認するための、申請書の内容に対する各種添付書類が必要になります。その一つに「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」がありますが、2021年8月1日から、これを原則不要にすることを公表しました。対象となる申請書は以下の通りです。

■高年齢雇用継続給付金

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書

■育児休業給付金

・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

■介護休業給付金

・介護休業給付金支給申請

 なお、「手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。」との注意書きがあるため、その点注意が必要です。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

履歴書の新様式について

2021-04-19

厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、新たな様式例(厚生労働省履歴書様式例)を公表しています。

これまで推奨していたJIS規格の様式との相違点は以下の通りです。

1. 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としました。なお、未記載とすることも可能としています。

2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないことにしました。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_kouseisaiyou030416.html

様式例

https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000769665.pdf

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について

2021-04-13

厚労省より「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表されています。

今後、増加が見込まれるフリーランスとしての働き方について、わかりやすくまとめられています。

ガイドラインには「労働者性」の判断基準等も示されており、大事なポイントになるかと思います。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759477.pdf

概要版(パンフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/000766340.pdf

「就職お祝い金」等の支給による職業紹介の禁止

2021-03-03

「就職お祝い金」等の支給による職業紹介の禁止

有料職業紹介事業者は紹介実績を多くすることで、より多くの求人企業と契約をし紹介料を得ることができるため、職業紹介により求職者が求人企業に就職したときに、「就職お祝い金」等の名目により、金銭等を提供することがあります。

これについて、2021年4月1日から職業安定法に基づく指針の一部が改正され、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されることになりました。

職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があり、このような行為が労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為となることから、禁止されるものです。

職業紹介事業者を利用する企業としても、このような指針の改正があったことを押さえておきましょう。

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf

社会保険の対象者の適用拡大について

2021-02-24

社会保険の対象者の適用拡大について、2022年10月から常時100人超の被保険者、2024年10月から常時50人超の被保険者の事業所が適用拡大の対象になります。

これに先立ち日本年金機構より適用拡大に関する案内が始まり、事業主向けのみならず、パート・アルバイト向けのリーフレット等も公開されました。

日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ

2021-01-18

国税庁HPに「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」が公表されています。

在宅勤務を進めるうえで、各種手当等の課税の有無などがまとめられています。

改めて内容をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

算定基礎届及び賞与支払届総括表の廃止

2020-12-22

現在、社会保険の定時決定の届出および賞与支払の届出の際、各届出様式とは別途、総括表を届け出ることになっています。この総括表について、事業主による電子申請の利用を促進するとともに添付書類の省略を図るため、2021年4月1日から廃止されることになりました。

また現状、日本年金機構に登録してある賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合には、総括表に賞与が不支給であった旨の届出をすることになっていますが、総括表の廃止に伴って賞与を不支給とするときには新たに「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」により届け出ることになります。

算定基礎届総括表には、廃止は工数削減になりますが、一方で多くの事業所に関する情報を記載して提出しており、事業所の情報を確認する機会になっていたことを考えると、今後それらの情報を確認するタイミングがなくなることもあり、より確実な届出とすることが重要になります。

法令等データベースサービス「算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について(令和2年12月18日年管管発1218第2号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf

トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトに新コンテンツが追加

2020-12-11

12月4日、トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトに2つの新しいコンテンツが追加されました。

●発荷主企業向けの周知用動画

タイトル:今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『発荷主』ができること。

内容:発荷主企業とトラック運送事業者が、トラック運転者の長時間労働改善のために「どのように協力しあい、具体的な取組を進め、双方がメリットを得ながら、問題を解決していくのか」を、ドラマ形式(アニメーション)で再現

●トラック運転者の長時間労働改善につながる施策の確認ツール

タイトル:始めてみよう改善活動

内容:サプライチェーンのイラストをクリックすると、トラック運転者の長時間労働改善につながる施策候補などが簡単にわかる

トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/

雇用保険の手続きにおける押印の見直しに関する省令が改正

2020-12-04

11月27日、押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令案(仮称)要綱の諮問、答申に関する労働政策審議会職業安定分科会の資料が公表されました。

令和2年12月末に公布のうえ、公布日より施行される予定となっており、改正の対象となる手続きには、主に次のようなものが挙げられています。

【雇用保険法施行規則】

・雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)

・雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)

・雇用保険被保険者離職票−2(様式第6号(2))

・個人番号登録・変更届(様式第10号の2)

・教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)

・高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)

・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(安定所提出用)(様式第33号の4)

・介護休業給付金支給申請書(様式第33号の6)

・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の7)

・育児休業給付金支給申請書(様式第33号の8)

上記の他にも職業安定法施行規則、高年齢者雇用安定法施行規則、労働施策総合推進法施行規則、労働者派遣法施行規則に係る手続きについても押印の見直しがされる予定です。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15132.html

オンラインによる医師の面接指導に関する通達改正

2020-12-02

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点等から、長時間労働やストレスチェックに関連した医師の面接指導をオンラインで行うことも認められています。

労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにすることが求められており、先日、これに関する通達が改正されました。

■面接指導に用いる情報通信機器

以下の全ての要件を満たすこと。

① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。

② 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。

③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

■情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等

以下のいずれの要件も満たすこと。

① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。

② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

 また、オンラインで面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていることも、求められています。

既に、オンラインで医師の面接指導を行っている場合、これから導入を検討している場合は、これらの内容について問題がないか確認しましょう。

厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000536457.pdf

副業・兼業に関連する労働時間の取扱いについて

2020-10-06

副業・兼業のガイドライン改定に関連する通達が発出されています。

労働時間の管理は自己申告により、通算するとあります。以下にポイントを抜粋します。

・使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましいこと。

・副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(第1の1において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。

・労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること。

・時間的に後から労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における 36 協定で定めるところによって行うこととなること。

通達(基 発 0 901 第 3 号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度の開始

2020-08-20

2021年3月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度がいよいよ始まります。この制度では、医療機関や薬局の窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、オンラインで医療保険資格を確認するものになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することでの利点としては、就職や転職、引っ越しをしてもマイナンバーカードを健康保険証として利用し続けることができるようになることや、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されること等があります。

利用のためには、利用の申し込みが必要であり、先日よりこの申し込みの受付が開始されました。尚、この制度が始まっても健康保険証の発行には変わりありませんが、利便性の観点からマイナンバーカードの利用率が上がると考えられます。

 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

複数の会社で働く人の労災保険給付額についての変更

2020-07-06

2020年9月1日から施行される「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」の労災保険部分について、詳細が公表されています。

この改正により、2020年9月1日以降に複数の会社で勤務しており、業務災害や通勤災害によりけがをしたり、病気になったとき等は、

すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになります。

あわせて、それぞれの勤務先での負荷(労働時間やストレス等)に関しても同様の取扱いとなります。

今後は従業員の副業・兼業に関する情報を正確に把握しておくことが、今以上に重要になるかと思います。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf

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