いよいよ2023年4月から賃金のデジタル払いが始まりますが、この件に関し、先日厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。
このリーフレットには、今後の賃金のデジタル払いに関する流れや、デジタル払いをする際の注意点、万が一の場合として、不正取引が起きたり、業者が破綻したりした場合の対応について記載されています。
リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります」
いよいよ2023年4月から賃金のデジタル払いが始まりますが、この件に関し、先日厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。
このリーフレットには、今後の賃金のデジタル払いに関する流れや、デジタル払いをする際の注意点、万が一の場合として、不正取引が起きたり、業者が破綻したりした場合の対応について記載されています。
リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります」
厚生労働省の労働政策審議会で審議が行われていましたが、今回法令改正により段階的な引き上げが正式に決定しました。
この障害者の法定雇用率の引き上げも含め、以下が今後障害者雇用に関するポイントになります。
1.障害者の法定雇用率が段階的な引き上げ
民間企業の法定雇用率は、2024年4月から2.5%に、2026年7月2.7%になります。
2.除外率の引き下げ
除外率が、2025年4月1日から除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げられる。(現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となる)
3.障害者雇用における障害者の算定方法の変更
・精神障害者の算定特例の延長(2023年4月)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになる。
・一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(2024年4月)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになる。
4.障害者雇用のための事業主支援が強化(助成金の新設・拡充)
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設される
・既存の障害者雇用関係の助成金が拡充される
法定雇用率の引き上げ自体はまだ1年以上先ですが、今回の改正内容は早めに押さえておきましょう。
リーフレット「障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について」
全国健康保険協会が本年1月からの新様式申請書に対しての記載方法や健康保険制度に関するガイドブックを公開しました。
また、書類の記載方法に関しての動画も公開されています。
全国健康保険協会HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/
出産育児一時金について、2023年2月1日に官報で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。それによると、2023年4月1日からの8万円の増額が決定し、1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給されることとなりました。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230202S0010.pdf
2023年1月に厚生労働省より「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)」が発表されました。
外国人労働者数は1,822,725人で、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新しており、対前年増加率は5.5 %と、前年の0.2%から 5.3ポイントの増加となっており、コロナの影響が徐々に緩和してきていることを伺わせます。
一方、在留資格別で見ると、「専門的・技術的分野の在留資格」が479,949人で、前年比21.7%の大幅増となる一方で、「技能実習」は343,254人(前年比2.4%減少)、「留学」は258,636人(前年比3.3%減少)となっています。
緊急雇用安定助成金が令和5年3月31日をもって終了する予定であることが公表されています。
なお、雇用調整助成金については令和5年4月以降も継続する予定です。
労働政策審議会労働条件分科会の報告書が公表されています。
労働契約法制、労働時間法制の在り方について検討され、
無期転換ルールや裁量労働制、年次有給休暇等、今後の法改正に結びつきそうな内容になっています。
政府は、新型コロナウイルス感染症対策の平時への移行のプロセスとして、各業種別ガイドラインが、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から合理的な内容となるよう、必要な見直しを進めることを求めています。
今回、最新の知見をふまえて、業種別ガイドラインが見直され、政府の一覧ウェブサイトが更新されています。
また、これに伴い、飲食店における第三者認証基準(案)(政府として都道府県に示している基準のひな型)を変更しています。
この基準(案)では、業界団体の「外食業の事業継続のためのガイドライン」の改正(2022年12月13日付)との整合性を図り、「少人数の家族や知人等の間ではパーティション設置等を求めない」「ビュッフェスタイルにおける使い捨て手袋の着用の記載を削除する」ことなどを記述があります。
その他、飲食を伴う会合を行う際にも、飲食店の認証基準が合理化されたことの理解を求めています。
経団連HP
http://www.keidanren.or.jp/announce/2022/1216.html
業種別ガイドラインの一覧
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20221213
外食業の事業継続のためのガイドライン
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguideline_221213kai.pdf
先月、個人情報保護委員会から、「上半期における個人データの漏えい等事案を踏まえた個人データの適切な取扱いについて」という注意喚起が出されました。
内容としては、上半期において、個人情報保護委員会へ直接報告された個人データの漏えい等事案は1,587件と前年度上半期の517件と比べて件数が約3倍増加しており、その主なものは、病院や薬局における要配慮個人情報を含む書類の誤交付及び紛失で、その他はウェブサイトやネットワークの脆弱性を突いた不正アクセス等でした。
企業においても、個人情報保護法ガイドラインを確認して、個人データの漏えい等の防止のために取り組むことができるものがあれば追加し、漏えい等の防止につなげていきましょう。
個人情報保護委員会HP
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/221109_chuuikanki/
上半期における個人データの漏えい等事案を踏まえた個人データの適正な取扱いについて(注意喚起)
正常な分娩はケガや病気ではないため、健康保険における療養の給付の対象外となっています。
そのため、多額の出産費用が必要になりますが、健康保険では被保険者とその被扶養者が出産したときに申請することで、費用負担として「出産育児一時金」が支給される制度を設けています。
出産育児一時金の額は、現在、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。
今回、この支給額について、社会保障審議会医療保険部会の議論の整理で「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で.50.万円に引き上げるべき」とされたことに伴い、増額する政令案のパブリックコメントが出されました。
その内容は、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支給額について、『総額50万円(48.8万円+加算額1.2万円)』とするものです。
政令案の公布は、2023年1月下旬、施行は2023年4月1日が予定されています。
パブリックコメント「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245133
11月29日、厚生労働省は、「令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長並びに特例措置の終了について」(令和4年11月29日年管管発1129第2号年年発1129第1号)を発出しました。
令和4年8月から同年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間延長が行われており、同通達により、令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についても、同様の特例措置が講じられることとなりました。
また、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等に係る特例措置が終了になることも発表されました。
特例措置終了後の標準報酬月額の改定および決定については、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日付け厚生省保険局長通知)等に基づき取り扱われます。
一時帰休等の措置がとられた場合における標準報酬の改定および決定については、「一時帰休等の措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて」(昭和50年3月29日付け厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)に基づく取扱いとなります。
令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221201T0030.pdf
協会けんぽでは、毎年10月に現金給付受給者状況調査を実施しています。
この調査は、全国健康保険協会管掌健康保険(法第3条第2項被保険者を除く。)の傷病手当金の受給者の状況を調査し、事業運営のために必要な基礎資料を得ることを目的としています。
以下は、この調査結果から得た2021年10月に支払われた傷病手当金の傷病別の支給割合の上位3つです。
1 精神及び行動の障害 32.96%
2 新生物 14.56%
3 特殊目的用コード 10.79%
※特殊目的用コードは、新型コロナウイルス感染症を含む
一番割合の高い「精神及び行動の障害」は、1995年は4.45%、2003年は10.14%、そして2021年には 32.96%と増加しており、メンタルヘルス不調が個人にとっても、企業にとっても、社会にとっても深刻な状況となっていることが分かります。
企業として対応できることばかりではありませんが、まずはセルフケア、ラインケアの徹底から対策を進めましょう。
協会けんぽ「現金給付受給者状況調査(令和3年度)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat740/c2022101201.pdf
先日、厚生労働省から「令和4年版 労働経済の分析」(労働経済白書)が公開されました。現在の我が国の雇用・失業情勢や労働時間・賃金等の動向など分析の上で、第Ⅱ部では「労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題」が述べられています。
働き方改革により長時間労働の問題は全体としては解消の方向に向かっているものの、深刻な人手不足に陥っている企業が増加していいます。今後、過重労働による健康障害や過労死の問題が増加することが予想されます。政府は、先日、「令和3年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和4年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定・その内容を公表しました。詳細に関しましては、以下HPをご確認ください。
厚生労働省HP:
厚生労働省から2021年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。この是正結果は、労働基準監督署が企業に対し監督指導を行った結果、2021年4月から2022年3月までに、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上である事案が取りまとめられたものです。
昨年度と比べ、支払われた割増賃金合計額自体は減少しているものの、是正件数に関してはほぼ同じ水準となっており、まだまだ不払い残業があるといえます。
厚生労働省にて新型コロナウイルスに関するQ&Aを公開している内容について、企業の方向けに感染者の職場復帰や労災補償など関する内容が追加されました。内容について、下記HPよりご確認ください。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
厚生労働省より、令和4年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況の集計結果が発表されました。
この調査の対象は、妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員 1,000人以上の労働組合のある企業358社となっています。
平均妥結額は6,898円で、 賃上げ額、賃上げ率はともに昨年を上回り、コロナ禍前の令和元年と比較してもわずかに上回る結果となった様です。
先日、厚生労働省より自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導、送検等の状況が公表されました。
これによれば監督指導を実施した事業場は3,770事業場で、このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,054事業場(81.0%)と8割を超えました。
違反内訳内容としては、労働時間が45.1%、割増賃金の支払いが21.2%、時間把握が7.5%となっています。
改正職業安定法が令和4年10月1日から施行されます。
改正の概要としては、求人に関する情報の的確な表示義務や個人情報の取扱いルール等、
労働者募集のルールが変更になります。
各種リーフレットが公表されていますのでご確認ください。
・職業安定法改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000966846.pdf
・求人企業向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000966849.pdf
・改正職業安定法Q&A
厚労省より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版が公開されています。
それに合わせて、副業・兼業に関するQ&Aも公開されおり、「情報公開」についても以下のような内容が公表されています。
・4−1 副業・兼業に関する情報の公表を推奨する趣旨・目的は何か。
・4−2 公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は、どのようになっているのか。
・4−3 副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。
・4−4 グループ企業で一体として公表することは可能か。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」7月8日改定版
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
Q&A