通常、社会保険労務士業務は、各事業主様との顧問契約にもとづき行わせていただきます。
顧問契約には、次の2通りがあります。
①労務顧問契約
②労務顧問契約(相談のみ)
②のご契約は、労務管理に関するご相談全般を承ります。
①のご契約は、②に加え、社会保険・労働保険手続きの代行その他の業務まで委託していただけます。
最近特にご要望の多い、②相談のみの顧問契約の内容・特長について、ご紹介します。
【労務相談の業務】
1. 労働基準法その他労働関連各法に関する相談全般
2. 就業規則、雇用契約書その他の労務関連の書類・帳票の記載事項、解釈、作成等に関する相談(就業規則改定・作成の業務は別途報酬になります)
3. 個別の労働関係における紛争、苦情、相談その他のトラブルに関する相談(個別労働紛争における「あっせん代理人業務」は別途報酬になります)
4. 労働保険、社会保険各法に定める諸手続きの適用、解釈、作成等に関する相談(書類作成代行・提出代行は別途報酬になります)
5. 雇用関係助成金の要件、適用、解釈、書類作成等に関する相談(書類作成代行・提出代行は別途報酬になります)
6. 労働時間管理、給与計算等の日常の労務管理事務の改善相談、事例や関連法令の解釈に関する相談
7. 産前産後・育児休業等取得者のスケジュール管理、両立支援等に関する相談
8. 求人票作成に関する法令順守、助成金活用等に関する相談
9. 労務管理に関する定期的な情報提供(週1回のメールマガジン・月1回の事務所ニュース)
10. その他、労務管理全般に関する相談
※税務や民事事件関係など、専門領域外のもの、他士業の独占業務に関するものについてはお答えできかねます
※一定以上の資料の加工・分析・作成等の実作業を伴うご相談や、訪問・出張・立会等を伴う案件の対応については、作業量・所要時間に応じて別途報酬を頂戴します
【ハーモニー労務相談顧問の特長】
社会保険労務士の仕事は、単なる相談や手続き代行ばかりではありません。
ハーモニーには、それぞれに得意分野をもったコンサルタントや専任スタッフがいます。人事・労務のこと、労働・社会保険のこと、どのようなことでも結構です。まずはご相談ください。
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