厚生労働省から就労条件総合調査の令和6年の結果が公表されました。その中で週休制に注目してみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 90.9%で、令和5年調査 85.4%よりも、5.5ポイント増えています。また「完全週休2日制」を採用している企業割合は 56.7%で、こちらも、令和5年調査 53.3%から3.4ポイント増えています。 

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html

障害者雇用促進法では、事業主に対し、法定雇用率である2.5%(民間企業の場合)以上の障害者を雇うことを義務付けていますが、厚生労働省は昨年末、実際の雇用状況についてまとめた令和6年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。これによれば、民間企業の障害者実雇用率が過去最高「2.41%」を更新してしました。集計結果に関しては、以下URLをご参照ください。

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html

2024122日から、現行の健康保険証は新規発行されなくなり、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードを健康保険証として利用するいわゆる「マイナ保険証」の運用が本格的になります。合わせてマイナンバーカードを持っていない人等、マイナ保険証を利用できない人に対して、資格確認書の発行等も始まります。

協会けんぽではこれに際し、マイナ保険証、オンライン資格確認、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等に関する問い合わせを受け付ける「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」を設置しています。日本語のみでなく、英語・中国語・韓国語をはじめとした22か国語での対応も行われています。

 協会けんぽHP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/mndial/

厚生労働省から2024(令和6)夏季一時金妥結状況の調査結果が公表されました。これによれば、2024年夏季一時金の平均妥結額は過去最高の898,754円で、昨年と比較して53,197円(6.29%)のプラスとなっています。業種別で対前年比を見ると、紙・パルプ、電力・ガス、サービスで2桁の伸びとなっています。 

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43424.html

先日、「令和6年版 労働経済の分析」が厚生労働省より公表されました。労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回の白書では「人手不足への対応」がテーマとなっています。第部では、2023年の雇用情勢や賃金、経済等の動きがまとめられており、第部では、現在の日本の人手不足の動向やその背景を分析し、人手不足への対応に向けた方向性等を示しています。 

厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43038.html

厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインの内容を分かりやすくまとめたリーフレットでは、「ガイドラインの基本的な考え方」、個人事業者等に対して「自身で実施していただきたい事項」、注文者等に対して「注文者等として実施していただきたい事項」などが記載されています。

 厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40367.html

厚生労働省は、このたびワークシートと特設サイトから成る年金教育教材を新たに公開しました。難解と思われがちな年金制度を理解しやすい教材となっています。

 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/korosho_kyozai/

厚生労働省では、毎年、労働基準監督年報を発行しており、労働基準監督署等による様々な活動実績を見ることができます。先日、この年報の令和4年版が公開されました。これによると、労働基準監督官が会社に来るような調査(監督)は、年間171,528件行われており、そのうち、毎月一定の計画に基づいて実施する監督等の「定期監督等」が142,611件(全体の83.1%)となっています。

そして、この「定期監督等」の違反状況について、件数の多い上位3位は以下の通りです。

1位 労働安全衛生法66条~66条の6(健康診断) 29,974

2位 労働安全衛生法2025条(安全基準)  27,041

3位 労働基準法32条(労働時間)  22,305

 その他の詳細は下記URLをご参照ください。

 厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/r04.pdf

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しており、125日に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催され、カスタマーハラスメントがとり上げられる予定です。

カスタマーハラスメントに関しては、202391日に行われた心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正における「業務による心理的負荷評価表の見直し」において、具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」が追加されるなど注目が集まっており、企業としての対策も重要になっています。

今回、3つのリーフレット(職場のハラスメント、カスハラ、就活ハラスメント)が公開されていますので、社内研修に活用するなどして、未然に防止する取組みをしていきましょう。

 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html

カスタマーハラスメントリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168047.pdf

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