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厚生労働省の労働政策審議会で審議が行われていましたが、今回法令改正により段階的な引き上げが正式に決定しました。

この障害者の法定雇用率の引き上げも含め、以下が今後障害者雇用に関するポイントになります。

 

1.障害者の法定雇用率が段階的な引き上げ

民間企業の法定雇用率は、20244月から2.5%に、202672.7%になります。

 

2.除外率の引き下げ

除外率が、202541日から除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げられる。(現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となる)

 

3.障害者雇用における障害者の算定方法の変更

・精神障害者の算定特例の延長(20234月)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになる。

・一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(2024年4月)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになる。

 

4.障害者雇用のための事業主支援が強化(助成金の新設・拡充)

・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設される

・既存の障害者雇用関係の助成金が拡充される

法定雇用率の引き上げ自体はまだ1年以上先ですが、今回の改正内容は早めに押さえておきましょう。

リーフレット「障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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