「就職お祝い金」等の支給による職業紹介の禁止
2021-03-03
「就職お祝い金」等の支給による職業紹介の禁止
有料職業紹介事業者は紹介実績を多くすることで、より多くの求人企業と契約をし紹介料を得ることができるため、職業紹介により求職者が求人企業に就職したときに、「就職お祝い金」等の名目により、金銭等を提供することがあります。
これについて、2021年4月1日から職業安定法に基づく指針の一部が改正され、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されることになりました。
職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があり、このような行為が労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為となることから、禁止されるものです。
職業紹介事業者を利用する企業としても、このような指針の改正があったことを押さえておきましょう。
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