〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟23階
JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩3分

副業・兼業に関連する労働時間の取扱いについて

2020-10-06

副業・兼業のガイドライン改定に関連する通達が発出されています。

労働時間の管理は自己申告により、通算するとあります。以下にポイントを抜粋します。

・使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましいこと。

・副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(第1の1において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。

・労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること。

・時間的に後から労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における 36 協定で定めるところによって行うこととなること。

通達(基 発 0 901 第 3 号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-273-5980