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複数の会社で働く人の労災保険給付額についての変更

2020-07-06

2020年9月1日から施行される「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」の労災保険部分について、詳細が公表されています。

この改正により、2020年9月1日以降に複数の会社で勤務しており、業務災害や通勤災害によりけがをしたり、病気になったとき等は、

すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになります。

あわせて、それぞれの勤務先での負荷(労働時間やストレス等)に関しても同様の取扱いとなります。

今後は従業員の副業・兼業に関する情報を正確に把握しておくことが、今以上に重要になるかと思います。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf

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