女性活躍推進法改正、パワーハラスメント対策の法制化
2019年6月5日に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策の法制化が行われました。これと併せて女性活躍推進法も改正されており、主な改正点は下記のとおりです。
■労働施策総合推進法
①パワハラ対策の法制化
パワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となる。
②セクハラ等防止対策の実効性の向上
・セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務の明確化が行われる。
・セクハラ等の相談をした従業員に不利益な取扱いをすることが禁止される。
■女性活躍推進法
①一般事業主行動計画の策定義務等の拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務および女性活躍に関する情報公表の義務が、従業員301人以上の企業から101人以上の事業主に拡大される。
②情報公表義務の項目追加 従業員301人以上の企業は、これまでの公表項目に加え「職業生活に関する機会の提供に関する実績」または「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」のいずれか公表が必要となる。
施行時期を含めた詳細な内容は今後、公表されることになっています。以下のリーフレットでまずはどのような対応が今後求められることになるのか把握しておきましょう。
厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
女性活躍推進法が改正されました
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/jyokatsu_leaflet010611.pdf
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/harassment_leaflet010611.pdf