雇用保険 継続給付の事務手続き変更
2018-10-03
10月1日より雇用保険の継続給付の支給申請事務が一部変更となりました。
今まで高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金の支給申請を行う際は、申請ごとに支給申請書へ被保険者の署名・押印が必要でしたが、被保険者本人に「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」により確認を行い、同意書を保存しておくことで被保険者の署名・押印を省略できるようになりました。
給付手続きを多く行う事業所にとっては、かなり負担が減ることになりますので、同意書をうまく活用していくようにしましょう。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
パンフレット:雇用継続給付の申請を行う事業主の皆さまへ