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幼稚園・保育園と年次有給休暇

2018-08-01

伊藤です。

働き方改革関連法が成立し、来年2019.4.1から年次有給休暇の確実な取得が必要となります。

幼稚園・保育園の経営者の方と年次有給休暇の話題になると、「夏休みが長いから、年次有給休暇をとっているようなものだ」「年末年始も休みが多い」と、年次有給休暇として休暇をとれていないのに、「長期休暇があるから大丈夫」「年次有給休暇の管理は不要」だと考えている経営者が少なからずいらっしゃいます。

来年4月1日以降はニュースなどで話題となり、教職員から「園の年次有給休暇はどうなっているのですか?」などの質問を受け、慌てることもあるかもしれません。今のうちに準備を始めましょう。

【教職員の年次有給休暇を確認する】

 正規職員はもちろん、パート勤務も確認が必要です。毎日勤務するパートは6か月勤務後から、週3〜4日のパートも勤続年数によっては「年次有給休暇の確実な取得」対象となります。

【年次有給休暇を計画的付与する】

 年間行事カレンダーを作成するときに、休めそうな期間に年次有給休暇を取らせるように決め、教職員と労使協定を締結する(監督署への届出は必要ありません)。

 保育園や、預かり保育を行う幼稚園は年間を通じて開園していますが、お盆や休みなど利用者数が減るころに、交替で年次有給休暇を取得させましょう。年末年始も同様です。

【年次有給休暇の付与の時期を工夫する】

 法律では勤務後6か月に、年次有給休暇を付与すること、と定められています。が、採用と同時に付与するように就業規則等で定め、新卒者で慣れない仕事で体調を崩したときや、子育て期である中途採用者に、年度初めの学校行事等への参加のために利用してもらいましょう。

 有給休暇取得のルールを明確にし、利用しやすい環境を整えると、働きやすさをアピールできます。

 年次有給休暇の日数が分からない、労使協定はどうやって締結するの?就業規則はどう変更したらいいの?など、お気軽にハーモニーの担当者にご相談ください。

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