傷病手当金支給期間の通算について
2021-07-14
2022年1月から傷病手当金の支給期間が通算されるにあたり、どのタイミングから通算が適用されるかについて法律案に示されています。
以下、法律案
2第一条の規定による改正後の健康保険法第九十九条第四項の規定は、施行日の前日において、支給を始 めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第一条の規定によ る改正前の健康保険法第九十九条第四項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
つまり、支給期間の通算は2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヶ月経過していない場合に適用されることになり、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000733603.pdf
(該当箇所 P46)