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マイナンバーカード等への旧姓の記載について

2019-11-07

11月5日より住民基本台帳法施行令等が改正され、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載が可能になっています。

記載を希望する場合は、旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)を市区町村役場に提出します。

住民票では、氏名欄の下に追加された「旧氏欄」に旧姓(旧氏)が記載され、マイナンバーカードでは、既に交付されている場合は追記欄に、新たに交付される場合は氏に併記されます。

旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードは、各種契約や口座名義等に使用される場面で証明書として使うことができるほか、仕事の場面でも旧姓での本人確認書類として使うことができます。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について

http://www.soumu.go.jp/main_content/000614623.pdf

旧氏併記に関するリーフレット(表面)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000625549.pdf

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