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外国人雇用状況届出に在留カード番号を追加

2019-10-01

9月24日、労働施策総合推進法施行規則の改正通達(令和元年9月19日職発0919第4号)等が厚生労働省HPに掲載されました。

本改正は、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(2018年12月25日閣議決定)において、外国人雇用状況届出事項として、在留カード番号を追加することとされたのを受けたもので、2020年3月1日より施行されます。

通達と併せて、告示によって定められる改正後の外国人雇用状況届出書(様式第3号)も示されていますが、記入欄の⑧として在留カードの番号を記載する欄が追加された以外の変更はありません。

なお、本改正を受け、外国人雇用管理指針も一部改正されています。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正等について(通達)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190924L0010.pdf

改正省令【概要】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190924L0011.pdf

改正告示【概要】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190924L0013.pdf

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