労働保険の一括有期事業 事務手続きの簡素化
来年度から労働保険の一括有期事業に関し、事務手続きの簡素化が行われます。これについて、2018年11月30日の官報で労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の改正が公布され、その内容が正式に決定しました。
改正された内容で注目すべきものは、以下の2点となります。
・一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)の廃止
・一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届の廃止
これに関連したリーフレットも公開されています。施行までは4ヶ月弱ありますが、内容を確認しておきましょう。
リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/ikkatsuyuukiriifuretto.pdf