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保育園・認定こども園の処遇改善等加算

2018-01-26

こんにちは、伊藤です。

今月は幼稚園・保育園に関する話題をお届けします。

平成25年(2013年)4月に待機児童解消加速化プランが打ち出され、平成28年3月までに30万人の保育の受け皿が整備されました。ついで平成28年末の緊急対策で、平成29年度末(2017年度)までの保育の受け皿整備量が50万人分に上積されたところです。

最近、駅付近のマンションの1階などに保育園が増えたなあ、と実感されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

保育士数も平成25年度から平成27年度の3年間で42.1万人から48.0万人に増え、また年収も賃金改善のため給付される処遇改善加算Ⅰ等により、310万円から323万円に増えています。

 賃金改善は保育士の確保にプラスに働きましたが、事業所で気を付けなければならないことをお伝えします。

処遇改善加算Ⅰは一時金(賞与)で支払うことも可能でしたが、処遇改善加算Ⅱは毎月の給与で支払うように決められました。また各自治体で取り組む保育士の給与改善も、月額給与に上乗せして支払うように決められています。

【注意点① 残業単価の見直し】

 毎月の給与に上乗せ方法で、新たな諸手当として支払う場合、時間外労働に支払う残業単価の計算にそれらの諸手当も含めて計算する必要があります。給与計算ソフトなどで自動計算している場合は、計算式の見直しや残業単価計算に含める支給項目となっているか確認が必要です。

 また、上乗せ額を仮に3万円とすると、残業単価は200円以上あがることになり、前月までと同じ時間の残業時間でも、支払額が多くなり、事業所の負担となります。保育士を確保できず、残業時間が多くなるような場合は、予想を超える人件費がかかることになるかもしれません。

【注意点② 社会保険料(私学共済掛金)の改訂】

 上乗せ分は毎月、定期的に支払われることから固定的賃金となり、支払い月から3か月の給与支払い平均が、それまでの標準報酬と2等級以上差がある場合は社会保険(私学共済)の月額変更手続きが必要です。手続き後の社会保険料は以前より当然増えるので、本人の負担も事業所の負担も増えます。

 月額変更届がもれていて、社会保険事務所などの調査で指摘されると、遡って社会保険料を訂正する必要があり、差額の保険料を本人からも徴収することとなって、思わぬ負担を感じさせる事になりかねないので適正に手続きをしましょう。

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