自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導、送検等の状況について
先日、厚生労働省より自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導、送検等の状況が公表されました。
これによれば監督指導を実施した事業場は3,770事業場で、このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,054事業場(81.0%)と8割を超えました。
違反内訳内容としては、労働時間が45.1%、割増賃金の支払いが21.2%、時間把握が7.5%となっています。
先日、厚生労働省より自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導、送検等の状況が公表されました。
これによれば監督指導を実施した事業場は3,770事業場で、このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,054事業場(81.0%)と8割を超えました。
違反内訳内容としては、労働時間が45.1%、割増賃金の支払いが21.2%、時間把握が7.5%となっています。
改正職業安定法が令和4年10月1日から施行されます。
改正の概要としては、求人に関する情報の的確な表示義務や個人情報の取扱いルール等、
労働者募集のルールが変更になります。
各種リーフレットが公表されていますのでご確認ください。
・職業安定法改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000966846.pdf
・求人企業向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000966849.pdf
・改正職業安定法Q&A
厚労省より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版が公開されています。
それに合わせて、副業・兼業に関するQ&Aも公開されおり、「情報公開」についても以下のような内容が公表されています。
・4−1 副業・兼業に関する情報の公表を推奨する趣旨・目的は何か。
・4−2 公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は、どのようになっているのか。
・4−3 副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。
・4−4 グループ企業で一体として公表することは可能か。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」7月8日改定版
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
Q&A
日本年金機構が「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)」と動画「令和4年度算定基礎届事務説明」を公開しました。動画は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前には実施していた事務講習会に代えて、公開しているものであり、ガイドブックにもある事例を挙げながら、全体で50分近く説明が行われています。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
公的年金の被保険者には、毎年誕生月に、自分自身の年金記録が記載された「ねんきん定期便」が日本年金機構より送付されます。
今回、厚生労働省が、このねんきん定期便に記載されている二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取り、生年月日を入力するだけで、働き方・暮らし方の変化に応じて将来受給できる年金額を、いつでも手軽に試算することができる「公的年金シミュレーター」を開発、公開しました。
詳細については、以下URLを参照ください。
厚生労働省HP
厚生労働省の特設サイトにて「多様な働き方の実現応援サイト」がリニューアルされました。
このサイトでは、「パートタイム・有期雇用労働」や、短時間正社員などの「多様な正社員制度」に関する情報が集められています。例えば、多様な正社員制度の導入事例では、業種、企業規模、取組内容から事例を探すことができます。
厚生労働省HP
健康保険法改正にともない、育児休業中の保険料免除に関するQ&Aが公表されています。
適切な実務を進めるにあたり、重要な点が記載されています。
厚生労働省が毎年実施している就労条件総合調査の令和3年度分が発表がされました。企業の年間休日日数の統計に注目すると従業員数が大きくなるにつれ、休日日数を多く設定する企業の割合が高くなっていることがわかります。全体では100日を下回る休日日数を設定している企業の割合がかなり低く、休日日数が多いことを重視する求職者からは見劣りすることとなり、場合によっては休日日数を増やすことの検討が必要になるといえます。
厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html
今年4月には中小企業においてもパワー・ハラスメントの防止措置の実施が求められており、その対応として社員向けのハラスメント研修などを実施する企業が増加しています。
そんな際に利用できる冊子を東京商工会議所が作成し、ホームページで公開しています。この冊子では、ハラスメントに関する近年の動向と法律の概要、そして各種ハラスメントの定義から防止に向けた措置、ハラスメント発生後の対応策や公的な支援策に至るまで、事業者が取り組むべき一連の流れを、具体的に分かりやすく解説しています。
東京商工会議所HP
厚生労働省より、令和3年10月末現在の外国人雇用についての届出状況が公表されました。届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和3年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
この届出状況によると、外国人労働者数は1,727,221人で、前年比 2,903人(0.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新しましたが、増加率はコロナの影響もあってか、前年4.0%から3.8ポイントの大幅な減少となりました。
厚労省HP
厚生労働省が「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を取りまとめ、公表しました。
このシフト制における留意事項では、会社が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項が、一覧性をもってとりまとめられています。
厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html
留意事項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf
リーフレット(使用者向け)
改正育児・介護休業法の施行(第1段階)が来年4月に迫ってくるなか、厚生労働省は「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和3年11月30時点)」を公開しました。
50問以上からなるQ&Aで実務に即したものが数多くあります。
整備をしていく中で不明点があるときには、確認をするとよいでしょう。
令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年 11 月 30 時点)
厚生労働省が実施した2020年の「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果が発表されました。過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所の結果に注目すると、その割合は 9.2%となり、特に企業の従業員数規模が大きくなるに連れ高い割合となっています。
厚労省HP
日本の主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施される厚生労働省の「就労条件総合調査」の令和3年度調査結果が発表されました。
休日日数と年次有給休暇取得率に注目すると、調査結果では企業規模が大きくなるにつれ、もともとの休日日数が多く、年次有給休暇を取ることができる職場になっている傾向があります。
厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html
企業が従業員に対し業務に関する教育訓練や、キャリア開発に向けた研修の実施等を行うことに対して、その実施時間が労働時間に含めるものであるか判断に迷う事例が多いことに対して厚労省より事例集としてまとめられたものが公開されました。近年は働き方改革等により従業員の労働時間に対する意識も高まっていますので、より慎重な判断が求められるといえます。
厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
厚生労働省が令和2年度の新規学卒就職者の就職後3年以内離職率のデータを公表しました。
これによれば、新規学卒就職者の就職後3年以内離職率は以下のようになっています。
【 中学 】 55.0%(▲4.8P)
【 高校 】 36.9%(▲2.6P)
【 短大など 】 41.4%(▲1.6P)
【 大学 】 31.2%(▲1.6P)
長期時系列データでみると、大卒と短大卒はあまり変化がありませんが、中卒と高卒はかなりの改善が進んでおり、過去に良くいわれた「七五三」の状態ではなくなっているといえます。
厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00004.html
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書について、2021年10月11日より被保険者および養育する子どもの個人番号(マイナンバー)の両方が申出書に記載されている場合は、「住民票の写し」の添付が不要となりました。
戸籍謄本の添付は必要なので、手間としてはさほど大きく変わらないのかと思います。
上記の変更に伴い、申出書の様式も変更になっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.files/0000023995b0kMAEQt00.pdf
育児介護休業法の改正に伴い、新しいリーフレットが公表されています。
これからモデル規程等も公表され、今後の規程見直しが進むものと思われます。
リーフレット
9月1日より労災保険の特別加入の範囲に新たに追加されます。対象者として追加される人は、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」および「ITフリーランス」となります。具体的な詳細は以下厚労省のHPに記載されています。
厚労省HP