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正常な分娩はケガや病気ではないため、健康保険における療養の給付の対象外となっています。

そのため、多額の出産費用が必要になりますが、健康保険では被保険者とその被扶養者が出産したときに申請することで、費用負担として「出産育児一時金」が支給される制度を設けています。

出産育児一時金の額は、現在、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。

今回、この支給額について、社会保障審議会医療保険部会の議論の整理で「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で.50.万円に引き上げるべき」とされたことに伴い、増額する政令案のパブリックコメントが出されました。

その内容は、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支給額について、『総額50万円(48.8万円+加算額1.2万円)』とするものです。

政令案の公布は、20231月下旬、施行は202341日が予定されています。 

パブリックコメント「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245133

 

 

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