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雇用保険の手続きにおける押印の見直しに関する省令が改正

2020-12-04

11月27日、押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令案(仮称)要綱の諮問、答申に関する労働政策審議会職業安定分科会の資料が公表されました。

令和2年12月末に公布のうえ、公布日より施行される予定となっており、改正の対象となる手続きには、主に次のようなものが挙げられています。

【雇用保険法施行規則】

・雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)

・雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)

・雇用保険被保険者離職票−2(様式第6号(2))

・個人番号登録・変更届(様式第10号の2)

・教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)

・高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)

・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(安定所提出用)(様式第33号の4)

・介護休業給付金支給申請書(様式第33号の6)

・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の7)

・育児休業給付金支給申請書(様式第33号の8)

上記の他にも職業安定法施行規則、高年齢者雇用安定法施行規則、労働施策総合推進法施行規則、労働者派遣法施行規則に係る手続きについても押印の見直しがされる予定です。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15132.html

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