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労災保険特別加入 フードデリバリー配達員、ITフリーランスが対象に

2021-06-21

6月18日、第98回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、フードデリバリー配達員、ITフリーランスを労災保険特別加入対象とする労災保険法施行規則(以下、「労災則」という)を改正する省令案要綱等の諮問に対し、妥当との答申がなされました。

令和3年7月中旬に公布された後、9月1日より施行される見通しです。

具体的には、次のような改正がなされます。

【フードデリバリー】

●労災則46条の17の改正

 → 「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」を一人親方等が行う事業として同条第1号に追加

 (注1)これまで通達において特別加入の対象と認めてきた原動機付自転車についても、省令において明確に規定

●料率

 → 12/1000

【ITフリーランス】

●労災則46条の18の改正

 → 「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業」を特定作業として新たに追加

●料率

  → 3/1000

 (注2)情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業については新たに設定

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19337.html

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