通常、社会保険労務士業務は、各事業主様との顧問契約にもとづき行わせていただきます。
顧問契約には、次の2通りがあります。
①労務顧問契約
②労務顧問契約(相談のみ)
②のご契約は、労務管理に関するご相談全般を承ります。
①のご契約は、②に加え、社会保険・労働保険手続きの代行その他の業務まで委託していただけます。
最近特にご要望の多い、②相談のみの顧問契約の内容・特長について、ご紹介します。
【労務相談の業務】
1. 労働基準法その他労働関連各法に関する相談全般
2. 就業規則、雇用契約書その他の労務関連の書類・帳票の記載事項、解釈、作成等に関する相談(就業規則改定・作成の業務は別途報酬になります)
3. 個別の労働関係における紛争、苦情、相談その他のトラブルに関する相談(個別労働紛争における「あっせん代理人業務」は別途報酬になります)
4. 労働保険、社会保険各法に定める諸手続きの適用、解釈、作成等に関する相談(書類作成代行・提出代行は別途報酬になります)
5. 雇用関係助成金の要件、適用、解釈、書類作成等に関する相談(書類作成代行・提出代行は別途報酬になります)
6. 労働時間管理、給与計算等の日常の労務管理事務の改善相談、事例や関連法令の解釈に関する相談
7. 産前産後・育児休業等取得者のスケジュール管理、両立支援等に関する相談
8. 求人票作成に関する法令順守、助成金活用等に関する相談
9. 労務管理に関する定期的な情報提供(週1回のメールマガジン・月1回の事務所ニュース)
10. その他、労務管理全般に関する相談
※税務や民事事件関係など、専門領域外のもの、他士業の独占業務に関するものについてはお答えできかねます
※一定以上の資料の加工・分析・作成等の実作業を伴うご相談や、訪問・出張・立会等を伴う案件の対応については、作業量・所要時間に応じて別途報酬を頂戴します
【ハーモニー労務相談顧問の特長】