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従業員の自転車通勤、大丈夫ですか?

2019-01-31

従業員から通勤に自転車を利用したいという希望があった場合、どのようにしておられますか?黙認したり、無条件に許可するだけでは、問題が生じることがあります。今回は、「自転車通勤」について、どんな点に注意すべきか、どのような準備が必要かなどをお伝えします。

【自転車通勤のルールを決める】

近年、自転車による人身事故で多額の賠償責任が発生する案件が複数あります。また、地方自治体が自転車保険の加入を条例によって義務付ける動きも広がり始めています。

ちなみに千葉市では事業者に対して、次のように情報提供を努力義務としています。「事業者は、通勤で自転車を利用する従業員に対し、自転車保険等の加入に関する情報を提供するよう努めるものとする。」

会社の対応としては、自動車と同様に重大事故につながるリスクがあるので、別規程を作成して自転車通勤を許可制として、安全運転教育の受講や、保険への加入を義務づけるなどルールを設けることが必要です。同時に許可申請用の書式も整えましょう。

一方、検討の結果、自転車通勤を認めない場合は、就業規則で明確に禁止しましょう。

【通勤手当】

自転車通勤者に通勤手当を「支払う」「支払わない」は、会社の判断でどちらの取扱いとしてもかまいません。自転車通勤を許している会社に規定が無いため、従業員からの「駐輪場代を支払ってもらえますか?」等の質問に対応できない、という相談が寄せられたことがありました。賃金規程の「通勤手当」条文に自転車通勤について支払いの有無、条件、金額など加筆して明確にしましょう。

なお、給与計算での注意点として、マイカー通勤者と同様に、距離に応じて非課税額が異なります。通勤手当のうち非課税額を超える額は「課税」となります。

参考/国税庁HP マイカー・自転車通勤者の通勤手当

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2585.htm

【保険の注意点/業務上の使用】

自転車通勤者が保険に加入していても、業務中の事故については免責条項があり、保険からの支払いがなされない場合があります。通勤途上であっても、打合せや書類を届けるなどの目的で自社の事業所や、他社に立ち寄る間の事故は「業務中」といえます。

これらを禁止するか、または、会社が、業務上の事故賠償を補償する施設所有管理者賠償責任保険に加入して、対応しましょう。

自転車通勤規程を作りたい、許可申請の書式を整えたい、賃金規程の通勤手当はどう変更したらいいの?など、もし不安に思われましたら、お気軽にハーモニーの担当者までご相談ください。 

(コンサルタント 伊藤 薫)

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