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給与前払いサービスは貸金業に該当せず

2018-12-28

近年、給与の支払日前に勤怠実績に応じた賃金相当額を上限として、給与の前払いを行うというサービスが一部の企業により提供され、飲食などアルバイトが多い企業で利用されています。このサービスが貸金業としての規制を受けるのではないかという議論が行われていましたが、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」に基づき、下記の通り回答が発表されました。

(ア)本サービスは従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限とした給与支払日までの極めて短期間の給与の前払いの立替えであって、

(イ)導入企業の支払い能力を補完するための資金の立替えを行っているものではなく、

(ウ)手数料についても導入企業の信用力によらず一定に決められている

との前提の下では、導入企業又は従業員に対する信用供与とは言えず、また、導入企業においても、信用供与を期待しているとまでは言えないことから、貸金業法上の「貸付け」行為に該当せず、貸金業に該当しないものと考えられる。

コンプライアンス上の問題が解消されたことにより、同様のサービスは更に増加し、導入企業も徐々に増えてくるかも知れません。

経済産業省 グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました〜給与前払いサービスの提供について

http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220006/20181220006.html

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